信用取引による「配当金」や「権利処理」はどうなるの?

 2018/06/28

信用取引では配当金を受け取ることができない。

保証金による信用を基に、株券を借りて行う取引のことを信用取引と呼ぶ。

買い建てや売り建てしている銘柄の配当金が、どのような権利処理がなされているのか理解している人はどのくらいいるだろうか。信用取引での権利処理については、実際に株を買い建てしている状態と株を売っている売り建て考え方が異なる

買い建ては資金を借りて株を購入することで株式は資金の出し手の証券会社の担保となり、売り建ては株式を借りて株を売ることを意味するため、株式は証券会社から借りたもので、買い建てと同様、株式は証券会社が所有していることになる。

つまり、信用取引では証券会社が株式の所有者となり、取引者が株主ではないため株主に関わる権利を受けることはできないのだ。

信用取引で買い建てや売り建てを行っている株式の所有者は証券会社であり、取引者は配当金を受け取ることはできない。ただし、取引者が配当金を受け取れない場合、信用取引の損益、株価の配当額分調整である配当落ちによる影響を受ける可能性がある。

配当落ちになれば株価は配当額分下がるが、信用取引においては配当を受け取る権利がないため、その調整で損益の影響が出るということだ。買い建ては株価が配当額分下がるが、配当を受け取れない分マイナスとなり、売り建ての場合は配当額分株価が下がればプラスとなる。

配当落調整金の仕組み

信用取引で配当落ちによる買い建てと、売り建てのマイナスやプラスの状況を調整する仕組みとして配当落調整金があるが、これが信用取引の配当の代わりを担うものとなる。

取り扱いは買い建てと売り建てとで異なるが、買い建ての場合権利付最終日まで買い建てを保有しているときには、配当落ちによるマイナス調整として配当落調整金を受け取ることができる。

具体的には配当金額から所得税の源泉徴収相当額を差し引いた額となり、譲渡所得として課税対象となることも理解しておきたい。

一方売り建ての場合は買い建てとは異なり、権利付最終日まで保有していた場合には、配当落ちによる株価の下落がプラスに働くことから配当落調整金を支払わなければならない。

この場合も配当金の額から源泉徴収相当額を差し引いた額ちとなるが、売り建て時に支払う配当落調整金は、譲渡損とみなされることを理解しておこう。また、配当落調整金は、一般の株主が配当を受け取るタイミングと同様で権利付最終日から数ヶ月を要する。

権利処理について

信用取引においては、株式の所有者は証券会社となり、株式に関係する権利は取引者にはない。しかし、株主が享受できる利益で金銭的な評価が可能な点などから、権利の方法として配当落調整額が定められている。

買い建ての場合配当は享受するべき利益であり、証券会社に支払われる配当金相当額を配当落調整金として受け取る権利がある。また、売り建ての場合は株を売り建ててしまうことで株の貸し手となる証券会社が受け取るべき配当金を、配当落調整金によって証券会社に支払う必要があるのだ。

信用取引は、買い建て・売り建てについても権利処理は証券会社のものであることは理解しておかなければならない。信用取引を行う上で、配当落調整金は避けて通ることはできず、投資における重要な役割を担っていることもわかるだろう。

信用取引の制度や権利についての概念をしっかり理解できていれば、権利処理や配当金についても難しいことではない。証券会社の資金や株券を借りて行う信用取引は、買い建て・売り建ての配当金について正しい知識を持っていない人も少なくないが、あくまでも証券会社を通して行っている取引であることを理解しておかなければならない。

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